生活保護葬ってなに?

2023/03/29

生活保護を受給されている方が、亡くなられたまたは喪主として葬儀を執り行うことになった場合、葬祭扶助制度を利用することができます。葬祭扶助とは生活保護の一種で、生活保護を受けられている方が葬儀を執り行えるよう葬儀にかかる必要最低限の費用を国が負担してくれる制度です。

適応上限額は約21万5千円ほど(市区町村によって異なる)。この範囲内であれば、0円で葬儀を行える場合もございます。

葬祭扶助の適用範囲下の図でご確認ください。なお、下記の場合は葬祭扶助が認められない場合がございますので、ご注意ください。

<注意点>

故人様に葬儀費用を賄えるだけの資産がある場合:故人様の残された資産(遺留金)がある場合は、まずは遺留金から葬儀費用を支払っていただくこととなり、不足分を公費で補う形となります。

ご家族に葬儀費用を賄えるだけの資産がある場合:故人様・喪主様が生活保護を受けていたとしても、ご家族様に葬儀費用の支払い能力があると判断された場合は葬祭扶助が認められないことがあります。

家族葬のすずきは生活保護を受給されている方や身寄りのない方、葬儀資金にお困りの方のご相談やご葬儀も承っております。役所への申請等も代行いたします。また、資金を理由にお断りすることはございませんので、安心してご依頼ください。ご不安ごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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「家族葬のすずき」が皆様に選ばれる理由


よくある質問

Q. 【ご葬儀】直葬を行う際に気を付ける事はありますか

菩提寺がある場合は納骨などのトラブルを避けるために事前に確認をしておきましょう。また、ご家族やご親族にも「直葬」で行う意向を伝え、理解をもらっておきましょう。

Q. 【ご葬儀】病院で葬儀社を紹介されましたがどうすればいいですか

既に決めている葬儀社がある旨をお伝えしましょう。お断りすることは失礼にあたりません。

Q. 【葬儀前】事前相談は何度でもできるの?

事前のご相談は何度でも可能です。少しの相談でもご遠慮なくお電話ください。

Q. 【葬儀前】訃報の連絡を受けた場合にどのように伝えればいの?

お悔やみの言葉として「ご愁傷様でございます」または「お悔やみ申し上げます」と申し上げるのが良いでしょう。

Q. 【葬儀前】友引に葬儀を行わないのはなぜ?

友引は六曜の一つで、その日に葬儀を行なうと、友を引き寄せ一緒に冥土へ連れて行くという迷信からの風習です。友引に葬儀を行なわないという習慣は今日でも多く、友引には火葬場が休業する地域があります。

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