生活保護葬ってなに?

2023/03/29

生活保護を受給されている方が、亡くなられたまたは喪主として葬儀を執り行うことになった場合、葬祭扶助制度を利用することができます。葬祭扶助とは生活保護の一種で、生活保護を受けられている方が葬儀を執り行えるよう葬儀にかかる必要最低限の費用を国が負担してくれる制度です。

適応上限額は約21万5千円ほど(市区町村によって異なる)。この範囲内であれば、0円で葬儀を行える場合もございます。

葬祭扶助の適用範囲下の図でご確認ください。なお、下記の場合は葬祭扶助が認められない場合がございますので、ご注意ください。

<注意点>

故人様に葬儀費用を賄えるだけの資産がある場合:故人様の残された資産(遺留金)がある場合は、まずは遺留金から葬儀費用を支払っていただくこととなり、不足分を公費で補う形となります。

ご家族に葬儀費用を賄えるだけの資産がある場合:故人様・喪主様が生活保護を受けていたとしても、ご家族様に葬儀費用の支払い能力があると判断された場合は葬祭扶助が認められないことがあります。

家族葬のすずきは生活保護を受給されている方や身寄りのない方、葬儀資金にお困りの方のご相談やご葬儀も承っております。役所への申請等も代行いたします。また、資金を理由にお断りすることはございませんので、安心してご依頼ください。ご不安ごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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よくある質問

Q. 【葬儀前】メールでの相談は可能ですか

はい可能です。メールでのご相談は少しお時間に余裕のある方や、日中仕事などで葬儀社へ相談に行けない方におすすめです。

Q. 【葬儀後】お仏壇はいつまでに購入すればいいですか

忌明け法要(仏式では四十九日)までに購入されるのが一般的です。

Q. 【葬儀後】海洋散骨とはどのようなこと?

故人様の火葬した遺骨を粉骨処理(パウダー状)の後、大海原の海域に撒く供養を海洋散骨と言います。近年では、形式にとらわれず故人様を自然に還すという「新しい供養のカタチ」として認知されてきています。

Q. 【葬儀前】互助会は解約って出来るのですか

解約することは可能です。ただし、全額ではなく解約手数料 (掛金の10~20%程度) が差し引かれます。詳しくは当社スタッフへお尋ねください。

Q. 【葬儀前】喪主と施主の違いとは何ですか

喪主とは遺族の代表者のことで、施主とは葬儀費用を払う人を指します。一般的には、喪主と施主は同一の人がなることが多いです。

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