記事一覧3月, 2023 - 家族葬のすずき
生活保護葬ってなに?
2023/03/29
生活保護を受給されている方が、亡くなられたまたは喪主として葬儀を執り行うことになった場合、葬祭扶助制度を利用することができます。葬祭扶助とは生活保護の一種で、生活保護を受けられている方が葬儀を執り行えるよう葬儀にかかる必要最低限の費用を国が負担してくれる制度です。 適応上限額は約21万5千円ほど(市区町村によって異なる)。この範囲内であれば、0円で葬儀を行える場合もございます。 葬祭扶助の適用範囲…一般的には、親族、故人様の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係)、遺族の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係)、地域町内などです。
法律では死亡後24時間は火葬をしてはいけないと決められているので、1日以上の安置が必要となります。
家族葬のすずきでは、少人数でも心温まるセレモニーを行える式場を完備しております。
喪中はがきは、別名「年賀欠礼状」ともいい、一般的に11月から12月の初旬には相手に届くようにしましょう。12月に身内のご不幸があった場合は、年が明けてから寒中見舞いとして送りましょう。
深夜・早朝に関わらずご遠慮なくご連絡ください。家族葬のすずきでは365日24時間で葬儀・家族葬の相談やご依頼を受付ております。