法的に有効な遺言書とは?
2023/01/16
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急時遺言などがあり、それぞれに定められた方式で作成しなければ無効です。なかでも、公正証書遺言が確実で安全とされています。
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急時遺言などがあり、それぞれに定められた方式で作成しなければ無効です。なかでも、公正証書遺言が確実で安全とされています。
24時間365日受け入れ可能な安置施設を完備しているので、ご自宅へ連れ戻れない場合でもご安心ください。
一般的には、親族、故人様の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係)、遺族の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係)、地域町内などです。
お見積りは無料です。また、24時間365日受付対応ですのでご遠慮なくお問い合わせください。
事前のご相談は何度でも可能です。少しの相談でもご遠慮なくお電話ください。
故人様の火葬した遺骨を粉骨処理(パウダー状)の後、大海原の海域に撒く供養を海洋散骨と言います。近年では、形式にとらわれず故人様を自然に還すという「新しい供養のカタチ」として認知されてきています。